一般社団法人大阪府学校歯科医会定款

 

第 1 章 総則

 

(名称)

第 1 条   この法人は、一般社団法人大阪府学校歯科医会と称する。

 

(事務所)

第 2 条   この法人は、主たる事務所を大阪市に置く。

  2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

 

第 2 章目的及び事業

(目的)

第 3 条   この法人は、児童、生徒、学生及び幼児並びに教職員の健康の保持増進を図るため学校歯科保健に関する調査研究を行うとともに、

             学校保健の普及及び振興に努め、もってその円滑な実施に寄与することを目的とする。

(事業)

第 4 条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

           (1)学校歯科保健に関する調査研究

           (2)学校歯科保健に関する普及啓発

           (3)学校歯科保健に関する大会、研修会等の開催

           (4)学校歯科保健に関する資料の収集及び提供

           (5)機関紙及び刊行物の発行

           (6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

    2 前項の事業は、大阪府において行うものとする。

 

第 3 章 会員

(法人の構成員)

第 5 条   この法人に、次の会員を置く。

           (1)正会員      この法人の目的に賛同して入会した学校・園歯科医

           (2)賛助会員   この法人の目的に賛同して入会した事業に協力する者

           (3)名誉会員   この法人に特に功労のあった者

     2 前項第 1 号の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とす る。

 

(会員の資格の取得)

第 6 条     この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

              ただし、理事会において名誉会員に推薦された者は、入会申込書を必要とせず、本人の承諾をもって名誉会員とする。

 

(経費の負担)

第 7 条  この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、 会員は、会員の種別に応じて、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

    2 名誉会員は会費を納めることを要しない。

    3 既納の会費は返還しない。

 

(任意退会)

第 8 条  会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

 

(除名)

第9条   会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

           (1)この定款その他の規則に違反したとき。

           (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

           (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

 

(会員資格の喪失)

第 10 条   前 2 条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

           (1)第 7 条の支払義務を 2 年以上履行しなかったとき。

           (2)総正会員が同意したとき。

           (3)当該会員が死亡したとき。

 

第 4 章 総会

(構成)

第 11 条   総会は、第 5 条第 1 項第 1 号の正会員をもって構成する。

      2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

 

(権限)

第 12 条   総会は、次の事項について決議する。

           (1)会員の除名

           (2)理事及び監事の選任又は解任

           (3)理事及び監事の報酬等の額

           (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

           (5)定款の変更

           (6)解散及び残余財産の処分

           (7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開催)

第 13 条   総会は、定時総会として毎年度 6 月に 1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。

 

(招集)

第 14 条   総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

      2 総正会員の議決権の 5 分の 1 以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

 

(議長)

第 15 条   総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。

 

(議決権)

第 16 条   総会における議決権は、正会員 1 名につき 1 個とする。

 

(決議)

第 17 条   総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正 会員の議決権の過半数をもって行う。

      2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議 決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。

            (1)会員の除名

            (2)監事の解任

            (3)定款の変更

            (4)解散

            (5)その他法令で定められた事項

       3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を 行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 20 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達 するまでの者を選任することとする。

 

(書面議決等)

第 18 条   総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決 し、又は総会に出席する他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

      2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみな す。

 

(議事録)

第 19 条   総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

      2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第 5 章 役員

 

(役員の設置)

第 20 条   この法人に、次の役員を置く。

           (1)理事 15 名以上 25 名以内

           (2)監事 3 名以内

      2 理事のうち 1 名を会長、3 名以内を副会長、1 名を専務理事、9 名以内を常務理事とす る。

      3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、 副会長、専務理事及び常務理事をもって同法第 91 条第 1 項第 2 号の業務執行理事とする。

 

(役員の選任)

第 21 条   理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

      2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定す る。

 

(理事の職務及び権限)

第 22 条   理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

      2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執 行し、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、 この法人の業務を分担執行する。

      3 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、3 箇月に 1 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

第 23 条   監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成す る。

             2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び 財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)

第 24 条   理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総 会の終結の時までとする。

      2 監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総 会の終結の時までとする。

      3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

      4 理事又は監事は、第 20 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任 により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

第 25 条   理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

 

(役員の報酬等)

第 26 条   理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定め る報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

 

(顧問、参与、相談役)

第 27 条   この法人に、任意の機関として、若干名の顧問、参与及び相談役を置く。

      2 顧問、参与及び相談役は、次の職務を行う。

        (1) 会長の相談に応じること。

        (2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。

       3 顧問、参与及び相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。

       4 顧問、参与及び相談役の報酬は、無償とする。

第 6 章 理事会

(構成)

第 28 条   この法人に理事会を置く。

      2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権限)

第 29 条   理事会は、次の職務を行う。

          (1) この法人の業務執行の決定

          (2) 理事の職務の執行の監督

          (3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職 解職

 

(招集)

第 30 条   理事会は、会長が招集する。

      2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 

(決議)

第 31 条   理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出 席し、その過半数をもって行う。

      2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

第 32 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

      2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

      3 会長が出席しない場合の理事会の議事録は、出席した理事及び監事が記名押印しなければならない。

 

第 7 章 資産及び会計

 

(事業年度)

第 33 条   この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

第 34 条   この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日まで に、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

      2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了する までの間備え置くものとする。

 

(事業報告及び決算)

第 35 条   この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成 し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

             (1) 事業報告

             (2) 事業報告の附属明細書

             (3) 貸借対照表

             (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

             (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

      2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号及び第 4 号の書類については、定時 総会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については 承認を受けなければならない。

      3 第 1 項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に 5 年間、また、従たる事務所に 3 年 間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事 務所に備え置くものとする。

 

第 8 章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第 36 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

 

(解散)

第 37 条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

(残余財産の帰属)

第 38 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団 法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若し くは地方公共団体に贈与するものとする。

 

(剰余金の分配の禁止)

第 39 条   この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

 

第 9 章 公告の方法

 

(公告の方法)

第 40 条   この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

 

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法 人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項にお いて読み替えて準用する同法第 106 条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行 する。

2 この法人の最初の会長は髙橋達行、副会長は靍谷修三、富田康則、三輪昌義、専務理事は田 幡純、常務理事は寺下邦彦、松本仁、水谷成彦、山野芳孝、上田直克、岩本圭司とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等 に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項において読み替 えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の 登記を行ったときは、第 33 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末 日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

 

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